込江保次税理士事務所■横浜市栄区・鎌倉市大船

2006年4月7日(金) 18:14

延滞税の計算方法□平成17年分所得税、消費税用

国税庁のサイトに平成17年分の所得税、消費税(及び地方消費税)用の延滞税を計算できるページができました。

延滞税とは利息のような罰金税でして、納期限までに納付すべき税額を完納できなかった場合には、納期限の翌日から完納の日までの期間について所定の税率により計算した税額を支払うものです。
そしてこの税率が年14.6%(日歩4銭)と現在の公定歩合と比較しますと驚くほどに高いのですが、1日でも早い完納を促す目的からなのでしょう納期限から最初の2ヶ月までは「年7.3%」又は「前年11月30日の公定歩合+4%」のいずれか低い率に設定されています。昨年11月30日の公定歩合は0.1%でしたので、現在は年4.1%ということになります。
(その意味では夏以降ではと噂されている公定歩合の引き上げが気になりますね)

このように延滞税額の計算は非常に複雑なのですけれどもこのページを使いますと、完納した日付と納付すべき税額を入力するだけで簡単に延滞税額がわかりますので、何とか資金繰りをしてやっと完納したけれども延滞税がいくらになるのかの心配はなくなるでしょうか?
ただし注意しなければならないのは、延滞税の計算のもととなる納税額とは納期限までに支払えなかった不足分だけではなくて、納期限までに支払うべき納税額全額ということです。例えば、3月15日までに支払わなければならない所得税額が100万円であったのに、同日までに70万円は支払ったけれども残り30万円がどうしても工面できずに3月25日になってしまった場合には、延滞税はこの3万円ではなく本来の納付税額である100万円に対して、
100万円×4.1%×10日/365日=1,100円(百円未満切捨)
と計算します。

振替納税を手続きをされている方につきましては、平成17年分の所得税の納期限は4月20日(木)、消費税及び地方消費税の納期限は4月27日(木)となっております。この日に残高不足等で引き落としができませんと、以後完納の日までは本来の納期限(所得税は3月15日、消費税は3月31日)からに遡っての日数計算となりますので、事前に指定口座の残高確認をしておいてください。

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