込江保次税理士事務所■横浜市栄区・鎌倉市大船

2005年6月17日(金) 23:59

国民健康保険料

平成17年度の国民健康保険料額決定通知書が届きました。この保険料は市民税額を基に算定されることもあり、横浜市の場合は区役所の保険年金課保険係から届きます。
計算方法は、原則として同一世帯で1つの保険となりますので、その算定の基礎となる市民税額も被保険者全員の市民税額の合計額となります。その金額に保険料率と言う所得割(昨年度は3.54でしたが、今年度は3.27だそうです)を掛けて、更にその金額に被保険者均等割として1人につき42,580円(昨年度は42,440円)を加えた金額が1年間に負担する金額となります。そしてこの金額は53万円が最高とされており、それを超えることはありません。
更に介護保険分は、同じく該当被保険者全員の市民税額の合計に対して所得割(昨年度は0.68が今年度は0.76です)を掛けて、その金額に均等割として1人につき12,730円(昨年度は11,410円)を加えた金額となりますが、この金額も8万円が最高額となっております。
そしてこれらの合計額(最高額は53万円+8万円で61万円)を今年6月から来年3月の10回に分けて支払うことになります。毎年思うことなのですが現状医療費の3割は本人負担ですから、健康保険に加入せずに病院で全額を負担した方が明らかに安いのではと不埒なことを考えてしまいますけれども、国民の義務ですから勿論頑張って支払っております。
所得基準などに応じて7割、5割、2割の減額や減免を受けられることになっておりますので、該当する可能性があればお住まいの市区町村の国民健康保険係にお尋ねください。

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