横浜・大船 込江保次税理士事務所

年末調整について
1.年末調整とは
2.対象となる人
3.必要な書類
4.処理手順
5.還付と徴収
6.納付書の作成
7.給与支払報告書
8.法定調書
所得税額の速算表

年末調整について

年末調整についてまとめてみました。
実質は確定申告と同じですので実際に行うといろいろと難しい部分も出てきますが、とりあえず概略だけでも御理解戴ければと思います。
具体的な質問等につきましては最寄りの税務署や国税庁のホームページなどで御確認ください。勿論、当事務所へのお問い合わせも歓迎いたします。


1.年末調整とは
    給与所得者が確定申告をするかわりとしてその年の収入について所得税の精算をするのが「年末調整」と言われているもので、給料を支払う側(会社や個人)が行います。
    毎月の給料の支給の際に所得税を源泉徴収されているのに何故調整が必要なのかと言えば、年の途中で扶養家族の増減があった場合や生命保険料や損害保険料などの控除額は1年間に支払った金額を元に計算をするためです。
    年末調整をしない(できない)場合には確定申告をすることになりますが、あの時期の税務署は非常に混雑しておりますし申告書などの記入も年末調整と比べると手間が掛かりますので、年末調整をすることが出来る人は出来るだけ年末調整で精算をされることをお薦めします。

2.対象となる人
    原則として給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人は全員が年末調整の対象となりますが、その中でも対象とならない人は次の人たちです。

    年末調整の対象とならない人
    本年中の給与の合計額が2000万円を超える人
    2か所以上から給与の支払を受けている人
    年の中途で退職した人
    非居住者など

3.必要な書類
    年末調整をするために以下の書類が必要となります。

    給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
    これは原則的にはその年の一番最初に給料を受け取る日の前日までに必要事項を記載してあるのですが、年の途中で扶養家族が変更なった場合などがありますので年末調整をする際に確認をしてください。

    年の途中で引っ越しをした場合には住所(郵便番号を含む)
    年の途中で出産や扶養親族の結婚などによる増減があった場合
    年の途中で障害者、老年者、寡婦(夫)などに該当することとなった場合
    年の途中で扶養親族が障害者に該当することとなった場合など

    給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書
    長い名前ですが保険料控除と配偶者特別控除が1枚の申告書になっています。

    生命保険料控除は、その年に支払った生命保険料の金額に応じて控除されるもので、一般の生命保険料と個人年金保険料の2つがありますが、どちらについても保険会社などが発行する保険料の証明書類が必要となります。

    損害保険料控除は、その年に支払った損害保険料の金額に応じて控除されるもので、火災保険などが一般的ですが、この場合もやはり保険会社などが発行する保険料の証明書類が必要となります。

    社会保険料控除は、その年に支払った健康保険料や厚生年金保険、国民健康保険料や国民年金などで毎月の給料から差し引かれたものと直接支払ったもののどちらも対象となります。社会保険料については、証明書類は不要です。

    小規模企業共済等掛金控除は、その年に支払った小規模企業共済の掛金などが対象となり、直接支払ったものについてはやはり証明書類が必要となります。

    配偶者特別控除は、配偶者控除の他にその配偶者のその年の合計所得金額に応じて控除を受けることができますので、配偶者の合計所得金額がはっきりとわかる必要があります。
    年末調整を受ける人の合計所得金額が1000万円を超えている場合には受けられません。

    給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
    これは前年以前にローンで住宅を取得等して確定申告をした人だけが必要となります。必要な添付書類は、次の通りです。

    税務署から届く「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」
    ローンの借入れをした金融機関等が発行する「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」

4.処理手順
    年末調整は次のような順番で処理を進めていきます。

    1 給与総額と徴収税額の集計
    給与の支払を受ける人について各人ごとに、その年に支払った給料(賞与も含む)とその給与から徴収した所得税額、社会保険料の金額を集計します。
    毎月の給与計算をコンピュータを利用して行っている場合には簡単ですが、手で計算をされている場合には税務署で配付される「給与所得に対する所得税源泉徴収簿」を利用すると以下の処理もまとめて1枚の用紙に記載できるので便利です。

    2 給与所得控除後の給与等の金額の計算
    1で集計したその年に支払った給料と賞与の合計額から給与所得控除額を求めて、その金額を控除した残りの金額(給与所得者の場合にはこの金額がその年の「合計所得金額」となります)を求めます。
    給与ソフトを利用されるのであれば自動的に計算されますが、手で計算をされる場合には具体的な金額については税務署から届く「平成14年分 年末調整のしかた」などを参考にしてください。

    3 課税給与所得金額の計算
    「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」を参考にして所得控除額の合計額を求めます。
    その合計額を2で求めた合計所得金額から控除した金額が課税所得金額となります。(1000円未満は切捨てます)

    4 年税額の計算
    3で求めた課税所得金額に所得税率を掛けて所得税額を計算します。このページの末尾にあります所得税額の速算表を利用すると便利です。
    更にその所得税額から「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」の提出があった人については住宅借入金等特別控除額を控除します。
    そして今年も20%の特別減税(最大25万円)がありますので、その金額を控除した金額がその人のその年の所得に対する所得税額(年税額)となります。

    5 過不足額の精算
    4により求めたその人のその年の年税額と1で集計をしたその人のその年に源泉徴収をした所得税額とを比較します。
    その結果、源泉徴収した税額が多い場合にはその差額分をその人に還付し、逆に源泉徴収した税額が少ない場合にはその差額分をその人から徴収する必要があります。
    ここまでで年末調整の計算は終わりますので、この時点で各人のその年の源泉徴収票を作成(印刷)してしまうと良いでしょう。その際複写式のものやA4用紙で後から切り取るものなど形式はいろいろとありますが、各人について最大4枚必要となりますので捨てないようにしてください。


5.還付と徴収
    上記で求めた各人の年税額との差額分の還付又は徴収の処理を行います。
    行う時期は給与支払者の任意ですが、その年の最後の給与(又は賞与)の支払の際か翌年最初の給与の支払の際に併せて行われることが多いようです。
    その際には年末調整の計算結果と源泉徴収票(受給者交付用)を併せてお渡しください。医療費控除を受ける場合などで確定申告をする場合にはこの源泉徴収票が必要となりますし、確定申告をされない人はこれがその年の所得を証明する書類となりますので大切に保管をしてください。

6.納付書の作成
    12月分(又は7月〜12月分)の源泉所得税の納付書の作成をします。
    通常の月と同様に給与、賞与、報酬などの金額とその税額を記入しますが、その下に「年末調整による不足税額」と「年末調整による超過税額」と言う欄がありますので、ここにそれぞれ上記5で徴収した税額の合計額と還付した税額の合計額を記入して次の本税の計算をします。
    更に還付した税額が多く本税がマイナスとなる場合には一番下の合計額の欄に「0円」と記入して、マイナス分は次の源泉所得税の納付の際に持ち越して同じように「末調整による超過税額」の欄にその持ち越し分の金額を記入して本税の計算を行います。
    納期限は1月10日(納期限の特例を受けている場合には1月20日)までですので、忘れずに納付してください。
    これで年末調整の処理はすべて完了です。

7.給与支払報告書
    給与支払報告書と言うのは、その年にいくら給与を支払ったかを翌年1月末日までに各給与所得者の市区町村に届けて翌年の住民税の計算に利用します。
    この時に必要となるのが4枚作った源泉徴収票の内の2枚(市区町村提出用)です。これらをすべての給与所得者の住所のある市区町村ごとに分けて、総括表を付けて提出します。
    住民税を給料から預かって納付する手続きを給与支払者が行う場合を「特別徴収」、給与所得者が直接支払う場合を「普通徴収」と言いますので、どちらの方法により住民税の支払をするかも総括表に記入します。

8.法定調書
    法定調書は正式には「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計票」と言い、税務署に対してその年に支払った給与や報酬の金額とそれに対する所得税額、不動産の賃貸借や譲渡などについてを報告するものでやはり翌年1月末日までに提出します。
    その年に支払った給与(給料、賞与)の合計額とのべ人数、それに対する源泉徴収税額の記載をし、その内役員についてはその年に支払った役員報酬の合計額が150万円を超える人、一般の従業員については合計額が500万円を超える人はその人たちだけでまた別に給与の合計額とのべ人数、それに対する源泉徴収税額を記載して、更に残った最後の源泉徴収票(税務署提出用)を添付しなければなりません。

所得税額の速算表

課税所得金額(A)税 額
330万円以下(A)×10%
330万円超900万円以下(A)×20%−33万円
900万円超1800万円以下(A)×30%−123万円
1800万円超(A)×37%−249万円



以上、年末調整に関する内容をまとめてみました。
実際にはいろいろと細かい内容がありますので、冊子やインターネット、税務署や会計事務所への電話などで確認をして戴きたいと思います。
又、給与ソフトを利用して処理をされる場合でも、最後は必ず電卓で検算をされた方が間違いが無いかと思います。これはプログラムの問題ではなくて、入力その他の作業での人的ミスを防ぐためです。
ご質問等がございましたならばお気軽にご連絡ください。

電子メール>> info@komie.com、 電話>> 045−891−8360




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