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超簡単!消費税額の計算[Ver. 3] |
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| 平成16年4月1日以後開始の事業年度について適用となります消費税法の改正のうち、多くの中小企業が新たに課税事業者に該当することになりますが、その中でも大多数の事業者が適用を選択されるであろうと思われます簡易課税制度による消費税の納付税額を計算するプログラムを作成しました。 併せて原則課税の場合の計算もできるようにしましたので、決算(確定申告)の際だけではなく、簡易課税制度を選択するかどうかの判断の際や納付税額等の資金繰りの計画などでご利用いただきまして、少しでもお役に立てれば幸いです。※ 今回の消費税法の改正についての説明が「平成15年度 消費税法改正」としてまとめてありますので、併せてご利用ください。
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| 1.使い方 |
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- (1)簡易課税
- 基準期間の課税売上高
- 法人であれば前々事業年度、個人事業者であれば前々年の売上高の金額の合計額(雑収入なども含む)*1を半角数字にて入力してください。その金額が税込か税抜かは選択してください。
- この金額(税抜)金額が1000万円以下である場合には当期は免税事業者のために消費税は課税されませんので、計算も行いません。
- 又この金額(税抜)が5000万円を超えている場合には当期は簡易課税制度を適用することができませんので、やはり計算を行いません。
- 尚、簡易課税制度選択届出書を提出していない場合など届出により所定の要件を満たしていない事業者については、簡易課税制度が適用出来ませんのでご注意ください。
- 当期の課税売上高
- 営まれている業種*2ごとに当期の売上高の合計額(雑収入なども含む)*3を半角数字にて入力してください。その金額が税込か税抜かは選択してください。
- 中間納付額
- 当期の中間納付額があればその金額*4を半角数字にて入力してください。
- 計算
- 以上の入力が終わりましたら「計算」ボタンを押すと決算(確定申告)の際に納める消費税額(地方消費税額分も含む)が表示されます。
- (2)原則課税
- 当期の課税資産の譲渡等の対価の額
- 当期の売上高の金額の合計額(雑収入なども含む)*5を半角数字にて入力してください。その金額が税込か税抜かは選択してください。
- 当期の課税仕入れに係る支払対価の額
- 当期の仕入や経費などの金額の合計額*6を半角数字にて入力してください。その金額が税込か税抜かは選択してください。
- 当期の課税貨物に係る消費税額
- 当期に輸入した貨物などがある場合には、その輸入の際に支払った輸入消費税の金額の合計額*7を半角数字にて入力してください。その金額が税込か税抜かは選択してください。
- 中間納付額
- 当期の中間納付額があればその金額*4を半角数字にて入力してください。
- 計算
- 以上の入力が終わりましたら「計算」ボタンを押すと決算(確定申告)の際に納める消費税額(地方消費税額分も含む)が表示されます。
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| 2.用語の説明 |
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- ※1 基準期間の課税売上高
- 厳密には消費税の対象となる売上高についての金額が対象となりますので、本業の売上高だけではなくて雑収入などの金額も含まれますが、土地や有価証券などの売上(非課税売上)の金額は含まれず、又輸出売上がある場合にはその金額(税抜)も加えた合計額となります。更に、対象となる売上に対して値引などがあった場合にはその金額の合計額を控除した金額を入力します。
- 法人については、その基準期間(通常は前々事業年度)が12ヶ月でなかった場合には、上記の合計額を12ヶ月に換算した金額が対象となります。
- ※2 業種の区分
- 複数の業種を営まれている場合(雑収入の区分が本業と異なる場合も含む)においてこの計算結果を適用するためには、業種ごとの売上高(雑収入も含む)を明確に区分して経理処理をすることが要件となる場合がありますので、ご注意ください。
- ※3 当期の課税売上高(簡易課税)
- この金額には雑収入などの金額が含まれますが、それらのうち土地や有価証券などの売上高の金額などを含まないことは基準期間の課税売上高と同じです。しかし基準期間の課税売上高と異なり輸出売上に関するものはこの金額から除きます。
- ※4 中間納付額
- 中間納付額は1枚の納付書で消費税と地方消費税の合計額を納めておりますので、その納税額をそれぞれ入力してください。
- 複数回の中間納付があった場合には、そのそれぞれの合計額を入力してください。
- ※5 当期の課税売上高(原則課税)
- この金額には雑収入などの金額が含まれますが、それらのうち土地や有価証券などの売上高の金額などを含まないことは基準期間の課税売上高と同じです。しかし基準期間の課税売上高と異なり輸出売上に関するものはこの金額から除きます。
- ※6 仕入や経費などの金額の合計額
- 仕入や経費などの金額のうち、課税仕入れに該当するものの合計額を入力します。
- その金額が課税仕入れに該当するか否かの判断は、支払いの際に消費税が課されているかどうかで判断をするとわかりやすいと思います。その具体例としましては、給与、法定福利費、租税公課、保険料、国際電話や運賃、減価償却費、貸倒引当金などですが、勘定科目ではなくて各取引ごとに判定をしてください。
- 又、経費などとして処理はしない場合でも課税仕入れに該当するものとしまして、固定資産や繰延資産などの取得などがありますので、その金額も含めてください。
- ※7 輸入消費税の金額の合計額
- 商品の輸入だけではなく、サンプルや書類の国内への持込みなどについて課された輸入消費税の金額も対象となります。
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| 3.留意事項 |
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- 簡易課税制度につきましては、特例及び特例の特例も含めまして最も納付税額が少なくなるようにプログラムを作りましたので、簡易課税制度を選択されているほぼすべての事業者に対応しておりますが、貸倒れや売上返還などについては未対応です。
- 原則課税につきましては、実務的な可能性とより多くの方々に「簡単に」ご利用いただけますように課税売上割合が95%以上の場合のみに対応しております。又経常的では無いために固定資産や棚卸資産の調整についても対応しておりません。
- どの金額が「課税売上高」などに該当するのかなどの判断には難しい部分がありますので、ここでの計算結果はあくまでも目安とお考えください。
- 以上の内容を踏まえました上で、この計算プログラムにつきましてはすべてご利用者ご自身の責任にてご利用くださいますようお願いいたします。
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| 4.税額計算 |
| (1)簡易課税 |
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| (2)原則課税 |
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