込江保次税理士事務所■横浜市栄区・鎌倉市大船

2005年10月29日の記事

2005年10月29日(土) 23:18

事業年度が12ヶ月に満たない場合の減価償却計算などの注意事項

通常減価償却資産の耐用年数として用いております減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第九 減価償却資産の償却率表」に定められている償却率は、1年間12ヶ月を基準にしていますので、事業年度が12ヶ月に満たない場合には次のように求めた改訂償却率を用いて計算することになります。
改訂償却率の計算方法
定額法の場合
法定耐用年数に応じた償却率×その事業年度の月数/12
定率法の場合
改訂耐用年数に応じた償却率(別表第九により求めます)
 ※ 改訂耐用年数=法定耐用年数×12/月数(1年未満切り捨て)
※ それぞれ月数は暦に従って計算し、1ヶ月未満の端数が生じた場合には切り上げます(ただし、最低月数は1ヶ月となります)
例:2ヶ月3日の場合 → 3ヶ月、28日の場合 → 1ヶ月
具体的に実務で必要となる場合は主には設立事業年度のときですけれども、その他に合併等が合った場合や清算年度の際にも注意してください。

その他交際費の1割加算限度額となる400万円や、留保金課税の定額基準額1500万円についてもその事業年度が12ヶ月に満たない場合には月数按分をすることになりますので注意が必要です。
更に、法人市民税法人県民税の均等割額についても、月数按分を行うことになります。この場合、例えば法人市民税の最低均等割額50,000円を事業月数が5ヶ月だったときの計算は次のようになります。
50,000円×5月/12月=20,833円 → 20,800円(百円未満切捨)
このときの注意事項としましては、「÷12」を最後に行うことです。そうしませんと納付税額は「百円未満切り捨て」のために、端数処理で100円の違いが生じることになりますので気を付けてください。

また個人の所得税の減価償却費の計算についても同様ですので、年の途中から事業を始められた場合などには注意してください。

written by 込江 [法人税法] [この記事のURL] [コメントを書く(コメント不可)]

この記事へのトラックバックPingURL
込江保次税理士事務所■横浜市栄区・鎌倉市大船

MySketch 2.5.3 written by 夕雨