込江保次税理士事務所■横浜市栄区・鎌倉市大船

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2006年4月7日(金) 18:14

延滞税の計算方法□平成17年分所得税、消費税用

国税庁のサイトに平成17年分の所得税、消費税(及び地方消費税)用の延滞税を計算できるページができました。

延滞税とは利息のような罰金税でして、納期限までに納付すべき税額を完納できなかった場合には、納期限の翌日から完納の日までの期間について所定の税率により計算した税額を支払うものです。
そしてこの税率が年14.6%(日歩4銭)と現在の公定歩合と比較しますと驚くほどに高いのですが、1日でも早い完納を促す目的からなのでしょう納期限から最初の2ヶ月までは「年7.3%」又は「前年11月30日の公定歩合+4%」のいずれか低い率に設定されています。昨年11月30日の公定歩合は0.1%でしたので、現在は年4.1%ということになります。
(その意味では夏以降ではと噂されている公定歩合の引き上げが気になりますね)

このように延滞税額の計算は非常に複雑なのですけれどもこのページを使いますと、完納した日付と納付すべき税額を入力するだけで簡単に延滞税額がわかりますので、何とか資金繰りをしてやっと完納したけれども延滞税がいくらになるのかの心配はなくなるでしょうか?
ただし注意しなければならないのは、延滞税の計算のもととなる納税額とは納期限までに支払えなかった不足分だけではなくて、納期限までに支払うべき納税額全額ということです。例えば、3月15日までに支払わなければならない所得税額が100万円であったのに、同日までに70万円は支払ったけれども残り30万円がどうしても工面できずに3月25日になってしまった場合には、延滞税はこの3万円ではなく本来の納付税額である100万円に対して、
100万円×4.1%×10日/365日=1,100円(百円未満切捨)
と計算します。

振替納税を手続きをされている方につきましては、平成17年分の所得税の納期限は4月20日(木)、消費税及び地方消費税の納期限は4月27日(木)となっております。この日に残高不足等で引き落としができませんと、以後完納の日までは本来の納期限(所得税は3月15日、消費税は3月31日)からに遡っての日数計算となりますので、事前に指定口座の残高確認をしておいてください。

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2006年4月5日(水) 10:03

社会保険関係のご案内2件

平成18年度の政府管掌健康保険の介護保険料率の変更

政府管掌健康保険の介護保険料率が、平成18年3月分保険料(平成18年5月1日納付期限分)から、1.23%(現在は1.25%)となりますので、3月末締め4月10日支払い分などのお給料の計算時には再確認をしてください。[新料額表"]
ただし、給与支払事務所によりいつの支払い分が5月1日(本来は4月30日ですが、曜日の関係で今回は1日遅れます)納付期限分となるのかが異なりますので、合わせてその確認もしてみてください。

労働保険保険料申告書

労働保険に加入されておられます事業所には既にお手元に濃緑色のA4大の封筒にて労働保険保険料申告書が届いているかと思います。
申告及び納付期間は既に今月1日より始まっており、今年は曜日の関係で5月22日(月)までとなっておりますので、遅れないように手続きを行ってください。
ちなみにこの申告書(3枚複写)は一番下の部分が納付書になっておりますので、納付をする場合には切り離さずにこのままの状態で最寄りの金融機関にてお支払いをすれば合わせて申告書も受領をして、所轄の労働局へはその金融機関から送ってくれますのでご利用ください。ただしこの取扱いは基本的に期限内に手続きを行う場合だけです。

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2005年12月21日(水) 23:57

平成18年度税制改正大綱

先週15日に自由民主党平成18年度税制改正大綱が発表になりました。 PDF形式で全70ページの中から中小事業者に関係があると思われますものを中心にしまして以下に列記しましたので、詳細な内容などをお知りになりたい場合には上記のリンクからファイル(約480KB)をダウンロードしていただければと思います。

[法人税関連]
役員給与の見直し
同族会社の業務を主宰する役員等が発行済み株式の総数の90%以上を有する等の場合には、その役員に対して支給する給与のうち給与所得控除に相当する部分として計算される金額は、損金の額に算入しない
役員賞与の損金算入
利益を基礎として算定される給与以外の給与のうち、確定した時期において確定した額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与は原則として損金に算入する
利益を基礎として算定される給与のうち、非同族法人が業務を執行する役員に対して支給する給与で、算定方法につき報酬委員会における決定等の適正な手続きが執られているなど一定の要件を満たすものは、原則として損金に算入する
同族会社の留保金課税制度の見直し
留保金課税の対象となる同族会社であるかどうかの判定について、1株主グループによる判定とする
留保控除額を現行の3基準額(それぞれ基準額は緩和する)に更に自己資本比率による基準額を設け、この4つの金額のうち最も多い金額とする
交際費等の損金不算入制度
1人当たり5千円以下の一定の飲食費を、損金不算入となる交際費等の範囲から除外した上、その適用期限を2年延長する
少額減価償却資産の即時償却の特例の見直しと延長
その事業年度に取得等をした少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を超える場合には、その超える部分に係る減価償却資産を対象から除外した上、その適用期限を2年延長する

[所得税、住民税関連]
三位一体改革の一環として個人住民税の所得割を一律10%とし、それに応じて所得税率を変更
平成19年分以後、現行10%、20%、30%、37%の累進課税税率を、5%、10%、20%、23%、33%、40%に変更
個人住民税の所得割は、道府県民税4%と市町村民税6%の合計10%の一律
平成11年から平成18年までに入居した者の住宅借入金等特別減税控除(住宅取得控除)については、所得税と住民税の負担割合を見直す
定率減税の廃止
地震保険料控除を創設
損害保険料控除の改組し、最高5万円の地震保険料控除を創設
経過措置として、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等に係る保険料等については、従前の損害保険料控除を適用(最高1万5千円)
寄付金控除の適用下限額の引き下げ
寄付金控除の適用下限額を5千円(現行1万円)に引き下げる

[資産税関連]
住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例の延長
宅地に関する固定資産税について公平課税の観点から均衡化の促進

[その他]
酒類の分類を4種類に大幅に簡素化
発泡性酒類(ビール、発泡酒等)、醸造酒類(清酒、果実酒等)、蒸留酒類(焼酎、ウイスキー等)及び混成酒類(みりん、リキュール等)の4酒類に分類する
環境負荷の大きい自動車に対する自動車税の重課
ディーゼル車で新車新規登録から11年を経過したものについて、自動車税率を概ね100分の10重課する
ガソリン車又はLPG車で新車新規登録から13年を経過したものについて、自動車税率を概ね100分の10重課する
長者番付と言われる高額納税者の公示制度の廃止

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2005年11月5日(土) 20:37

国民年金保険料控除証明書

今年から新たに添付が要件となりました国民年金保険料の控除証明書本日が届きました。差出人は横浜西社会保険事務所でした。通常の葉書の大きさで、裏表を剥がせるようになっておりまして、実際にはその3倍の大きさです。

中を開きますと、「平成17年中の納付済保険料額」として、金額が記載されております。9月30日現在の納付額のために、毎月納付の場合には年内中の納付見込額が記載された上で年内中の合計額も記載されています。

給与支給者である事業主様には、既に所轄税務署より年末調整が、市区町村より給与支払報告書についての書類が届いているのではないかと思いますので、年末調整の対象者が社会保険に未加入などの場合には上記の「国民年金保険料控除証明書」をご用意いただくように案内をしてください。

又源泉徴収票には「国民年金保険料等の金額」を記載する欄が設けられておりますので、記入漏れが無いようにご注意ください。

勿論、確定申告をする場合にも、社会保険料控除の適用を受けるには上記の証明書が必要となりますので、無くしませぬように保管しておいてください。

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2005年10月26日(水) 12:28

年末調整の準備

今年も早いもので年末調整の準備をする時期となり、所轄税務署から「年末調整等説明会案内状及び納付書等在中」と記された封筒が届き始めた頃ではないかと思います。

昨年からの変更点は、次の3点です。
老年者控除の廃止
所得者本人が65歳以上で、かつ、合計所得金額が1000万円以下である場合に適用される老年者控除50万円が、廃止されました
社会保険料控除の証明書
国民年金保険料等の社会保険料控除について、その保険料等の支払いをした旨を証する書類を添付等しなければならないこととなりました
住宅取得控除等
中古住宅の範囲に地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合する一定の中古住宅が追加されました
その他、平成18年度より定率減税が半減されることも決まっております。現状所得税額の20%(25万円を限度)として控除するものを、10%(12.5万円を限度)となります。 年末調整に必要な資料は以下の通りです。できるだけ早めに準備をして、給与支給者である雇用者にお渡しください。
社会保険料控除
平成17年中に支払った(支払い予定)の国民健康保険料、国民年金保険料等の控除証明書
生命保険料控除
生命保険契約等に基づいて支払った保険料や掛金の控除証明書で、「一般」と「個人年金」に区分されます。(各支払い保険料10万円で上限)
損害保険料控除
損害保険契約等に基づいて支払った保険料や掛金の控除証明書で、「長期」と「短期」に区分されます。(「長期」は保険期間又は共済期間が10年以上、かつ、満期返戻金が支払われる契約等)
小規模企業共済等掛金控除
独立行政法人中小企業基盤整備機構と契約した共済契約などに基づいて支払った掛金についての証明書
これ以外の所得控除である医療費控除や寄付金控除を受ける場合や、今年住宅取得等をされて初めて住宅取得控除を受ける場合には、年末調整ではできませんので確定申告を行ってください。
又今年1年間に支給された給与総額が2000万円を超える人や、2箇所以上から給与を受給している人、一定額以上の年金を受給している人なども確定申告を行う必要があります。

その他詳細につきましては、年末調整についてを参照にしてください。
国税庁のサイトには、平成17年版 給与所得者と年末調整(リーフレット)もありますので、合わせてご覧になってみてください。

上記とは別に給与受給者の住所の各市区町村から送られてきます「給与支払報告書」は、来年1月31日までに提出をするもので、平成18年分の住民税の算定を行うためのものですので、年末調整の際に一緒に処理をすると効率が良いと思います。

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