込江保次税理士事務所■横浜市栄区・鎌倉市大船

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2007年1月9日(火) 08:43

給与支払時の源泉所得税額が変わっています

昨年10%(最大125,000円)に半減した所得税の定率減税が今年は廃止されます。そして国から地方への税源移譲により所得税の一部が地方税(住民税)にまわされることになりました。それに伴いまして今月支給分から給与より天引きする源泉所得税額も変更になります。

具体的な金額は昨年末に送付されているお手元の「平成19年1月以後分 源泉徴収税額表」をご確認ください。
また給与計算ソフトをご利用になられている場合には、税額データ又は計算式が更新されているかを確認してから今月の給与計算処理を行うようにしてください。

ちなみに給与から天引きする源泉所得税額は、最終的には年末調整又は確定申告にて1年分の所得税額を再計算して過不足の調整を行います。ですから既に去年分の税額にて計算を行ってしまった場合には、来月支給分から正しい税額で徴収を行い、年末調整で清算をしていただければと思います。

本年もよろしくお願いいたします。

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2006年9月29日(金) 11:41

源泉徴収票等の電子交付制度が始まります

今週月曜日に発売された日本実業出版社企業実務」10月号に「源泉徴収票等の電子交付制度が始まります」とのテーマで4ページの執筆をさせていただいております。

内容は来年1月1日より施行されます源泉徴収票等の電子交付制度についてで、これまでの書面交付に変えてコンピュータデータなどで交付することが可能になります。施行まであと3ヶ月ほどありますが、その準備なども含めての説明となっております。

年間契約の雑誌なので書店店頭では読むことはできませんけれども、どこかで目にする機会があればご一読くだされば幸いです。

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2006年1月30日(月) 10:50

所得控除の改正点

先日の「平成17年分確定申告の改正点注意点」に記載しました通りに、税率その他/所得控除一覧表の内容につきましても改めましたので、ご確認ください。

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2006年1月26日(木) 16:44

平成17年分確定申告の改正点注意点

そろそろ税務署から確定申告書も届きはじめましたので、今年の確定申告の主な改正点や注意点についてまとめてみます。

公的年金等控除の改正
雑所得の金額を計算する際に公的年金等の収入金額から控除される公的年金等控除額のうち、年齢65歳以上の者(今回の確定申告の場合は、昭和16年1月1日以前に生まれた者)について上乗せして適用されていた部分が廃止となり、最低控除額70万円についてのみ50万円加算をして120万円となる特例措置が設けられました

社会保険料控除の改正
昨年中に支払った国民年金保険料(及び国民年金基金)に係る社会保険料控除の適用を受ける場合には、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」又は支払い領収書などの書類を、確定申告書に添付(又は提示)しなければなりません

寄付金控除の改正
控除対象限度額が、これまでの総所得金額等の25/100相当額から30/100相当額に引き上げられました

老年者控除の廃止と寡婦(夫)控除の適用
老年者控除は平成16年分の確定申告にて既に廃止となっておりますが、老年者控除と同時適用が受けられなかった寡婦(夫)控除を受けられる方が増えると思いますので、しっかりと適用されて節税されますようにしてください
寡婦(夫)控除の適用要件は、配偶者と死別又は離婚後婚姻をしていない者などとなっておりますが、寡婦の場合にはこれの要件に該当するだけで27万円の控除が受けられますけれども、寡夫の場合には更に扶養する子がいることが要件となりますので注意してください
また寡婦であり、扶養する子がいる場合若しくは合計所得金額が500万円以下である場合には、特定の寡婦として35万円の控除を受けることができます

住宅取得控除の改正
平成17年4月1日以後に中古住宅を取得居住されたことにより住宅取得控除の適用を受ける場合には、該当する中古住宅の範囲に、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的水準等一定の中古住宅が加えられました
この適用を受けるには、その中古住宅の取得の前に発行されます「耐震基準適合証明書」が必要となります

青色申告特別控除の改正
青色申告者で正規の簿記の原則に従って記録している者、即ち経理ソフト等により複式簿記により記帳をしている者は、青色申告特別控除額が今までの55万円から65万円に引き上げられました
なお、これまで簡易な簿記の方法(単式簿記)により記録している者が受けられていた45万円の青色申告特別控除額の経過措置は、廃止されました

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2006年1月12日(木) 08:46

給与支給時の源泉徴収税額が改正されています

平成17年度の税制改正により、所得税の定率減税が今までの20%(上限額25万円)から10%(上限額12.5万円)に引き下げられたことに伴いまして、今年1月からの給与などの支給の際に源泉徴収する税額が改正されます。

末締め翌月15日払いなどの事業所の場合には今週末支払い分よりの適用となりますので、給与計算ソフトなどをお使いの場合には対応されているかの確認をしてみてください。 また、源泉徴収税額表も平成18年1月以降分が作成されておりますので、PDF版をダウンロードされて金額の確認などにご利用ください。

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