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税率その他/所得控除一覧表 |
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雑損控除
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- 次の1と2とのいずれか多い方の金額
- 1 (損害金額−保険金等で補填される金額)−(所得金額の合計額×10%)
- 2 (災害関連支出金額−その補填金額)−5万円
- ※ 2のカッコ内の金額が5万円以下の場合は2の金額は0とする
- 【この控除は確定申告をしなければ受けられません】
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医療費控除
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- (支払った医療費の合計−保険金等で補填される金額)−10万円※
- ※ 所得金額の合計額が200万円未満の場合にはその5%
- 【この控除は確定申告をしなければ受けられません】
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社会保険料控除
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- 支払った又は給与から控除される社会保険料の合計額
- 健康保険、厚生年金、雇用保険、国民健康保険、国民年金など
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小規模企業共済等掛金控除
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- 支払った共済・確定拠出年金掛金と心身障害者扶養共済掛金との合計額
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生命保険料控除
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- 次の1と2の合計額
- 1 一般の生命保険料(2の個人年金保険料を除く)を支払った場合
- イ 支払い保険料の合計額が25,000円以下の場合:支払保険料の全額
- ロ 25,000円超50,000円以下の場合:支払保険料×1/2+12,500円
- ハ 50,000円超100,000円以下の場合:支払保険料×1/4+25,000円
- ニ 100,000円を超える場合:50,000円
- 2 個人年金保険料(疾病等特約部分を除く)を支払った場合
- その保険料の合計額について上記イ〜ハと同様に計算した金額
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損害保険料控除
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- 次の1と2の合計額
(ただし、その合計額が15,000円を超える場合には15,000円とする)
- 1 長期損害保険契約の支払保険料
- イ 支払い保険料の合計額が10,000円以下の場合:支払保険料の全額
- ロ 10,000円を超える場合:支払保険料×1/2+5,000円
- ※ 最高15,000円とする
- 2 短期損害保険契約の支払保険料
- イ 支払い保険料の合計額が2,000円以下の場合:支払保険料の全額
- ロ 2,000円を超える場合:支払保険料×1/2+1,000円
- ※ 最高3,000円とする
- 長期損害保険契約とは、保険期間や共済期間が10年以上で、満期返戻金などがあるものをいい、短期損害保険契約とは、その他のものをいう
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寄付金控除
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- 特定寄付金の支出額※ − 1万円
- ※ 所得金額の合計額の30%が特定寄付金の支出額より少ない場合にはその金額
- ※ 平成17年分より控除対象限度額が、これまでの総所得金額等の25/100相当額から30/100相当額に引き上げ
- 【この控除は確定申告をしなければ受けられません】
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障害者控除
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- 障害者1人につき27万円
- 特別障害者1人につき35万円
- 特別障害者とは、障害者手帳の1級又は2級の者などをいう
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老年者控除
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- 50万円
- 老年者とは、その年12月31日において年齢が65歳以上で所得金額の合計額が1,000万円以下の者をいう
- ※ 平成16年分より廃止(上記の規定は廃止直前のもの)
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寡婦(寡夫)控除
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- 27万円(特定寡婦は、35万円)
- 寡婦とは、夫と死別・離婚しその後再婚していない者で子供など扶養親族がある者などで老年者に該当しない者をいう
- 特定寡婦とは、寡婦のうち扶養親族である子を持ち、かつ所得金額の合計額が500万円以下の者をいう
- 寡夫とは、妻と死別・離婚しその後再婚していない者で子供があり、かつ所得金額の合計額が500万円以下の老年者に該当しない者をいう
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勤労学生控除
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- 27万円
- 勤労学生とは、学生などで勤労所得を有し、所得金額の合計額が65万円以下で、給与所得等以外の所得金額の合計額が10万円以下である者をいう
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配偶者控除
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- 35万円(老人控除対象配偶者は、48万円)
- ※その者が同居特別障害者である場合には、更に+35万円
- 控除対象配偶者とは、生計を一にする配偶者で繰越損失控除前の所得金額の合計額が38万円以下の青色事業専従者や白色事業専従者に該当しない者をいう
- 老人控除対象配偶者とは、その年12月31日において年齢が70歳以上の控除対象配偶者をいう
- 同居特別障害者とは、控除対象配偶者や扶養親族が特別障害者に該当し、かつその者が納税者又は納税者などと同居を常況としている者をいう
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配偶者特別控除
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- 1 控除対象配偶者に該当する人の場合
- 配偶者の所得金額の合計額が5万円未満の場合:38万円
- 5万円以上10万円未満の場合:33万円
- 10万円以上15万円未満の場合:28万円
- 15万円以上20万円未満の場合:23万円
- 20万円以上25万円未満の場合:18万円
- 25万円以上30万円未満の場合:13万円
- 30万円以上35万円未満の場合:8万円
- 35万円以上38万円未満の場合:3万円
- 38万円の場合:0円
- ※ 平成16年分より廃止(上記の規定は廃止直前のもの)
- 2 控除対象配偶者に該当しない人の場合
- 38万円超40万円未満の場合:38万円
- 40万円以上45万円未満の場合:36万円
- 45万円以上50万円未満の場合:31万円
- 50万円以上55万円未満の場合:26万円
- 55万円以上60万円未満の場合:21万円
- 60万円以上65万円未満の場合:16万円
- 65万円以上70万円未満の場合:11万円
- 70万円以上75万円未満の場合:6万円
- 75万円以上76万円未満の場合:3万円
- 76万円以上の場合:0円
- 次のいずれかに該当する場合は、配偶者特別控除は受けられない
- 納税者のその年分の繰越損失控除前の所得金額の合計額が1,000万円を超える場合
- 配偶者が青色事業専従者か白色事業専従者に該当する場合
- 配偶者が他の者の扶養親族とされている場合
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扶養控除
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- 各1人について以下の金額を合計した金額
- 一般の扶養親族:38万円
- 特定扶養親族:63万円
- 同居老親等:58万円
- 同居老親等以外の老人扶養家族:48万円
- ※その者が同居特別障害者である場合には、更に+35万円
- 扶養親族とは、生計を一にする配偶者以外の親族等で繰越損失控除前の所得金額の合計額が38万円以下の青色事業専従者や白色事業専従者に該当しない者をいう
- 特定扶養親族とは、扶養親族のうちその年12月31日において年齢が16歳以上23歳未満の者をいう
- 老人扶養親族とは、扶養親族のうちその年12月31日において年齢が70歳以上の者をいう
- 同居老親等とは、老人扶養親族のうち納税者又はその配偶者の直系尊属で納税者又はその配偶者との同居を常況としている者をいう
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基礎控除
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雑損控除 | 医療費控除 | 社会保険料控除 | 小規模企業等掛金控除 | 生命保険料控除 | 損害保険料控除 | 寄付金控除 障害者控除 | 老年者控除 | 寡婦(寡夫)控除 | 勤労学生控除 | 配偶者控除 | 配偶者特別控除 | 扶養控除 | 基礎控除 |
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