込江保次税理士事務所■横浜市栄区・鎌倉市大船

2005年10月26日(水) 12:28

年末調整の準備

今年も早いもので年末調整の準備をする時期となり、所轄税務署から「年末調整等説明会案内状及び納付書等在中」と記された封筒が届き始めた頃ではないかと思います。

昨年からの変更点は、次の3点です。
老年者控除の廃止
所得者本人が65歳以上で、かつ、合計所得金額が1000万円以下である場合に適用される老年者控除50万円が、廃止されました
社会保険料控除の証明書
国民年金保険料等の社会保険料控除について、その保険料等の支払いをした旨を証する書類を添付等しなければならないこととなりました
住宅取得控除等
中古住宅の範囲に地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合する一定の中古住宅が追加されました
その他、平成18年度より定率減税が半減されることも決まっております。現状所得税額の20%(25万円を限度)として控除するものを、10%(12.5万円を限度)となります。 年末調整に必要な資料は以下の通りです。できるだけ早めに準備をして、給与支給者である雇用者にお渡しください。
社会保険料控除
平成17年中に支払った(支払い予定)の国民健康保険料、国民年金保険料等の控除証明書
生命保険料控除
生命保険契約等に基づいて支払った保険料や掛金の控除証明書で、「一般」と「個人年金」に区分されます。(各支払い保険料10万円で上限)
損害保険料控除
損害保険契約等に基づいて支払った保険料や掛金の控除証明書で、「長期」と「短期」に区分されます。(「長期」は保険期間又は共済期間が10年以上、かつ、満期返戻金が支払われる契約等)
小規模企業共済等掛金控除
独立行政法人中小企業基盤整備機構と契約した共済契約などに基づいて支払った掛金についての証明書
これ以外の所得控除である医療費控除や寄付金控除を受ける場合や、今年住宅取得等をされて初めて住宅取得控除を受ける場合には、年末調整ではできませんので確定申告を行ってください。
又今年1年間に支給された給与総額が2000万円を超える人や、2箇所以上から給与を受給している人、一定額以上の年金を受給している人なども確定申告を行う必要があります。

その他詳細につきましては、年末調整についてを参照にしてください。
国税庁のサイトには、平成17年版 給与所得者と年末調整(リーフレット)もありますので、合わせてご覧になってみてください。

上記とは別に給与受給者の住所の各市区町村から送られてきます「給与支払報告書」は、来年1月31日までに提出をするもので、平成18年分の住民税の算定を行うためのものですので、年末調整の際に一緒に処理をすると効率が良いと思います。

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