込江保次税理士事務所■横浜市栄区・鎌倉市大船

<< 前のページ | 次のページ >>

2005年10月29日(土) 23:18

事業年度が12ヶ月に満たない場合の減価償却計算などの注意事項

通常減価償却資産の耐用年数として用いております減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第九 減価償却資産の償却率表」に定められている償却率は、1年間12ヶ月を基準にしていますので、事業年度が12ヶ月に満たない場合には次のように求めた改訂償却率を用いて計算することになります。
改訂償却率の計算方法
定額法の場合
法定耐用年数に応じた償却率×その事業年度の月数/12
定率法の場合
改訂耐用年数に応じた償却率(別表第九により求めます)
 ※ 改訂耐用年数=法定耐用年数×12/月数(1年未満切り捨て)
※ それぞれ月数は暦に従って計算し、1ヶ月未満の端数が生じた場合には切り上げます(ただし、最低月数は1ヶ月となります)
例:2ヶ月3日の場合 → 3ヶ月、28日の場合 → 1ヶ月
具体的に実務で必要となる場合は主には設立事業年度のときですけれども、その他に合併等が合った場合や清算年度の際にも注意してください。

その他交際費の1割加算限度額となる400万円や、留保金課税の定額基準額1500万円についてもその事業年度が12ヶ月に満たない場合には月数按分をすることになりますので注意が必要です。
更に、法人市民税法人県民税の均等割額についても、月数按分を行うことになります。この場合、例えば法人市民税の最低均等割額50,000円を事業月数が5ヶ月だったときの計算は次のようになります。
50,000円×5月/12月=20,833円 → 20,800円(百円未満切捨)
このときの注意事項としましては、「÷12」を最後に行うことです。そうしませんと納付税額は「百円未満切り捨て」のために、端数処理で100円の違いが生じることになりますので気を付けてください。

また個人の所得税の減価償却費の計算についても同様ですので、年の途中から事業を始められた場合などには注意してください。

written by 込江 [法人税法] [この記事のURL] [コメントを書く(コメント不可)]

この記事へのトラックバックPingURL

2005年8月3日(水) 01:56

法人税申告書の申告期限の延長の特例

法人税の申告期限は各事業年度終了の日の翌日から2月以内と定められおり、それまでに申告書類の提出と納付をしなければなりませんけれども、次のような要件を満たしている法人が申請をすることによって申告期限を1ヶ月延長することができます。
  • 会計監査人の監査を受けなければならない場合
  • 連結子法人が多数あり2ヶ月以内に決算確定手続きが完了しない場合
  • 外国法人で本社が2ヶ月以内に決算確定手続きが完了しない場合
  • 定款に事業年度終了の日から3月以内に株主総会を開催することが定められている場合など
この特例の適用を受けるためには、事業年度終了の日までに申請書を所轄税務署長に提出しなければなりません。その申請書は国税庁のホームページからダウンロードできますので、それを印刷して必要事項を記載してください。承認されれば翌事業年度から申告期限が延長されます。

また地方税についても所轄課税庁に法人税の申告期限の延長が認められた旨を届けることによって、申告期限が延長されることになりますので忘れずに届出をしてください。

written by 込江 [法人税法] [この記事のURL] [コメントを書く(コメント不可)]

この記事へのトラックバックPingURL

2003年2月5日(水) 23:59

最低資本金規制特例

通常会社を設立するには、有限会社は300万円、株式会社は1000万円以上の資本金が必要となりますが、平成15年2月1日から平成20年3月31日までは適用がなくなります。
この適用を受けるには、定款への「解散事由」の追加や「創業者」の確認申請書の添付などが一般の会社設立手続きの他に必要となりますが、とにかくまとまったお金が無くても設立できるというのは魅力的だと思います。しかもこれらの書類なども特に複雑なものはありませんので、資本金の問題で会社の設立を悩まれている場合には是非積極的な活用を検討されては如何でしょうか?
ただし、会社の成立から5年以内に最低資本金に増資できなかった場合などには解散をしなければならないなどの要件がありますので、産業経済省の関連ページなども参考にしてみてください。

written by 込江 [法人税法] [この記事のURL] [コメントを書く(コメント不可)]

この記事へのトラックバックPingURL

2003年1月27日(月) 23:59

小額減価償却資産

取得価額が30万円未満である減価償却資産で、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に取得したものについては、取得価額の全額を損金に算入することができます。対象は中小企業者等であり、個人も適用となります。
現行法では10万円未満ですから大幅な優遇措置となりますので、設備投資のご予定がある場合などには上手く利用することを検討されては如何でしょうか?

written by 込江 [法人税法] [この記事のURL] [コメントを書く(コメント不可)]

この記事へのトラックバックPingURL

2002年7月23日(火) 23:59

有限会社の設立

まず会社を作るにはどうしたらば良いのか?いくらぐらい掛かるのか?
その辺りも含めて設立までの手続きを順にまとめてみました。
有限会社設立の流れ」のページをご覧ください。

written by 込江 [法人税法] [この記事のURL] [コメントを書く(コメント不可)]

この記事へのトラックバックPingURL

<< 前のページ | 次のページ >>

込江保次税理士事務所■横浜市栄区・鎌倉市大船

MySketch 2.5.3 written by 夕雨