込江保次税理士事務所■横浜市栄区・鎌倉市大船

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2005年10月29日(土) 23:18

事業年度が12ヶ月に満たない場合の減価償却計算などの注意事項

通常減価償却資産の耐用年数として用いております減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第九 減価償却資産の償却率表」に定められている償却率は、1年間12ヶ月を基準にしていますので、事業年度が12ヶ月に満たない場合には次のように求めた改訂償却率を用いて計算することになります。
改訂償却率の計算方法
定額法の場合
法定耐用年数に応じた償却率×その事業年度の月数/12
定率法の場合
改訂耐用年数に応じた償却率(別表第九により求めます)
 ※ 改訂耐用年数=法定耐用年数×12/月数(1年未満切り捨て)
※ それぞれ月数は暦に従って計算し、1ヶ月未満の端数が生じた場合には切り上げます(ただし、最低月数は1ヶ月となります)
例:2ヶ月3日の場合 → 3ヶ月、28日の場合 → 1ヶ月
具体的に実務で必要となる場合は主には設立事業年度のときですけれども、その他に合併等が合った場合や清算年度の際にも注意してください。

その他交際費の1割加算限度額となる400万円や、留保金課税の定額基準額1500万円についてもその事業年度が12ヶ月に満たない場合には月数按分をすることになりますので注意が必要です。
更に、法人市民税法人県民税の均等割額についても、月数按分を行うことになります。この場合、例えば法人市民税の最低均等割額50,000円を事業月数が5ヶ月だったときの計算は次のようになります。
50,000円×5月/12月=20,833円 → 20,800円(百円未満切捨)
このときの注意事項としましては、「÷12」を最後に行うことです。そうしませんと納付税額は「百円未満切り捨て」のために、端数処理で100円の違いが生じることになりますので気を付けてください。

また個人の所得税の減価償却費の計算についても同様ですので、年の途中から事業を始められた場合などには注意してください。

written by 込江 [法人税法] [この記事のURL] [コメントを書く(コメント不可)]

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2005年10月27日(木) 21:23

人間ドック初体験□横浜市国民健康保険

春にその年度分の国民健康保険料の通知が届き、「国保だより」と言う横浜市国民健康保険発行の小冊子が同封されていました。普段ならばさっと読んでおしまいなのですけれども何故か今年は最後までまじめに目を通したところ後ろの方に人間ドックの案内がありました。

一日人間ドックが以下のすべての条件を満たしている場合には、13,000円で受けられるというものです。
・その年4月1日現在35歳以上
・横浜市国民健康保険に1年以上加入
・前年度までの保険料を完納している世帯の人
定員6000人の抽選と言うことだったのでダメ元で応募したところ、ちょうど誕生日の日に当選?の案内が届き、一番近い土曜日(病院によるのかも知れませんが、私が受けたけいゆう病院は土曜日も検査が行われていました)と言うことで今月8日に受けた結果が、今日届きました。

このサイトを定期的にご覧いただいている方はご存じの通り、その時期は1ヶ月も何も書き込みをできないほどにドタバタとしておりまして、しかし幸か不幸か「γGTPが高いので、アルコールを控え、運動を心がけ減量しましょう」と「胃炎を認めますので、ゆっくり良く噛んでたべましょう」とのことで、「重大な疾病が発見され、引き続きその疾病の治療を要し」ませんので、この13,000円は医療費控除の対象にはなりませんでした。

初バリウムも体験しましたが、最近は随分と改良されたそうでとても飲みやすく又飲んでも良いと思えましたけれども、その後しっかり出さないと腸の中で固まってしまうと言われたのですがそちらでは少し苦しみました。それよりも前夜8時以後は水も飲んではいけないことの方が辛かったくらいでしたので、毎年応募できるそうですから又来年も健康管理のためにも応募してみようかと考えています。

written by 込江 [大船周辺の出来事] [この記事のURL] [コメントを書く(コメント不可)]

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2005年10月26日(水) 12:28

年末調整の準備

今年も早いもので年末調整の準備をする時期となり、所轄税務署から「年末調整等説明会案内状及び納付書等在中」と記された封筒が届き始めた頃ではないかと思います。

昨年からの変更点は、次の3点です。
老年者控除の廃止
所得者本人が65歳以上で、かつ、合計所得金額が1000万円以下である場合に適用される老年者控除50万円が、廃止されました
社会保険料控除の証明書
国民年金保険料等の社会保険料控除について、その保険料等の支払いをした旨を証する書類を添付等しなければならないこととなりました
住宅取得控除等
中古住宅の範囲に地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合する一定の中古住宅が追加されました
その他、平成18年度より定率減税が半減されることも決まっております。現状所得税額の20%(25万円を限度)として控除するものを、10%(12.5万円を限度)となります。 年末調整に必要な資料は以下の通りです。できるだけ早めに準備をして、給与支給者である雇用者にお渡しください。
社会保険料控除
平成17年中に支払った(支払い予定)の国民健康保険料、国民年金保険料等の控除証明書
生命保険料控除
生命保険契約等に基づいて支払った保険料や掛金の控除証明書で、「一般」と「個人年金」に区分されます。(各支払い保険料10万円で上限)
損害保険料控除
損害保険契約等に基づいて支払った保険料や掛金の控除証明書で、「長期」と「短期」に区分されます。(「長期」は保険期間又は共済期間が10年以上、かつ、満期返戻金が支払われる契約等)
小規模企業共済等掛金控除
独立行政法人中小企業基盤整備機構と契約した共済契約などに基づいて支払った掛金についての証明書
これ以外の所得控除である医療費控除や寄付金控除を受ける場合や、今年住宅取得等をされて初めて住宅取得控除を受ける場合には、年末調整ではできませんので確定申告を行ってください。
又今年1年間に支給された給与総額が2000万円を超える人や、2箇所以上から給与を受給している人、一定額以上の年金を受給している人なども確定申告を行う必要があります。

その他詳細につきましては、年末調整についてを参照にしてください。
国税庁のサイトには、平成17年版 給与所得者と年末調整(リーフレット)もありますので、合わせてご覧になってみてください。

上記とは別に給与受給者の住所の各市区町村から送られてきます「給与支払報告書」は、来年1月31日までに提出をするもので、平成18年分の住民税の算定を行うためのものですので、年末調整の際に一緒に処理をすると効率が良いと思います。

written by 込江 [その他] [この記事のURL] [コメントを書く(コメント不可)]

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2005年10月25日(火) 22:13

税制改正

本日から行われました税制調査会によりますと、景気刺激策として施行されました現状所得税に対して20%(上限25万円)(平成18年度は10%、上限12.5万円)の定率減税が廃止となりそうです。

又以前から話題にはなっておりました、「第3のビール」の税率値上げも検討しているとのことですけれども、既に「第2のビール」である発泡酒の税率も上げられており、酒飲みには辛い時代が到来するのかも知れません。

更には本日の神奈川新聞の1面には、『消費税率「10%以上」』と書かれておりましたので、こちらもかなりの確率で現実化されそうな見込みです。 (ちなみに他国の消費税率は次の通りです。世界の消費税一覧表

※ 神奈川新聞のURLが間違えておりましたので訂正いたします

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2005年9月23日(金) 16:48

Bフレッツ ハイパーファミリータイプへの変更

現在拙事務所ではインターネット回線としまして、Bフレッツのニューファミリータイプを利用しています。

これは最大100Mbpsの速度の回線をご近所の方々と共用するもので、確かに利用者が少ない時間には快適に使用できるのですが、夜10時頃になりますと多くのご家庭で使われるようで回線が混雑をして一気に回線速度が落ちてしまいます。

先日NTTより案内が届き、設備が古くなったのでこのニューファミリータイプをハイパーファミリータイプに変更して欲しいとのことでした。月額利用料はそのままで最大速度が1Gbpsと今までの10倍になりますので、回線状況はかなり改善できるのでは期待します。ただし、最大通信速度(これは各契約宅内での通信速度であって、外の電信柱間などを走っている回線速度とは異なります)は今まで同様100Mbpsのままです。

まだいつ工事が行われるのかの連絡は無いのですけれども、工事費は先方の都合のために勿論無料ですし、更に月額利用料も1ヶ月分を無料にしてくれるそうです。しかし工事の際には1時間ほどの立ち会いが必要だそうですので、1ヶ月分の利用料の無料には囲い込みの目的以外にも、迷惑料との意味合いもあるようです。

プロバイダによりましては、まだこのハイパーファミリータイプに対応していないところもあるようですので、同様の案内が届いている方は早めにご確認をしておくと安心でしょう。

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