込江保次税理士事務所■横浜市栄区・JR大船駅

2005年10月の記事

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2005年10月31日(月) 21:17

駆け込み需要?有限会社設立

サイトの運営者として勿論このサイトでもアクセスログの解析を行っておりますけれども、先月頃から法人設立に関係するキーワードが目立ってきており、更に今月に入ってからはメール等での問い合わせなども増えております。

これを分析してみますと、次の2つの要因があるようです。
・会社法設立前に有限会社設立
来春に会社法が施行されますとその後有限会社を設立することはできなくなります。その弊害は、決算公告の義務や役員の任期がありますけれども、これを避けるためにその前に会社経営が簡素な有限会社を設立してしまい、会社法施行後に株式会社にするかどうかを選択できるようにしておきたいという場合
・消費税逃れ
これは個人事業主が昨年の年間売上高が1000万円を超えて、来年から消費税の課税事業者となることを避けることが目的の場合
自分で分析したことですから手前味噌になりますけれども、確かに上記のいずれの場合も「今」設立をしなければならない強い理由となりそうです。
そして、特に個人事業主の消費税の問題につきましては、かなり負担になっておられるようでして既に今年課税事業者となれた方や今春の確定申告で消費税を納められた方など、経理処理や資金繰りなどでもいろいろと大変なようですので、(最大で)2年間消費税を「合法的に」納めなくて良いのは魅力だと思います。
この場合には、年内中に設立をして法人成りする必要があると思われます。この時に良く考えていただきたいことは、その法人の決算期をいつにするのかです。個人事業と異なり法人の場合には決算期を自分で決めることができますので、繁忙期を外すなど検討してみてください。

又、会社法絡みでの設立については、確かに会社法として全979条の条文は公布されましたけれども、それに付随する施行令や施行規則・通達など整備は遅れているようですし、関係法令である法人税法や消費税法なども未対応のようで細かい部分までは見えていないのが現状ですから、経営者としては選択肢を残しておくことは有益だと思います。
施行日もまだ未定ですが、早くても来年4月1日ではないかとの噂もありますけれども、今年の7月26日の公布から1年半以内に施行されることにはなりますので、まだしばらく時間的な余裕はありそうです。

実際に法人を設立しますと、いろいろとやらなければならないこともありますので(詳細は「有限会社設立の流れ」のページを参照ください)、そのために一時的に業務が滞ってしまうことになるかも知れません。そのようなことも含めまして、まわりが設立するからと流されずに、もう一度落ち着いてご自身の事業を見つめ直していただき、本当に今有限会社を設立することがトクなのか確認をしてみてください。

written by 込江 [法人税法] [この記事のURL] [コメントを書く(0)]

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2005年10月29日(土) 23:18

事業年度が12ヶ月に満たない場合の減価償却計算などの注意事項

通常減価償却資産の耐用年数として用いております減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第九 減価償却資産の償却率表」に定められている償却率は、1年間12ヶ月を基準にしていますので、事業年度が12ヶ月に満たない場合には次のように求めた改訂償却率を用いて計算することになります。
改訂償却率の計算方法
定額法の場合
法定耐用年数に応じた償却率×その事業年度の月数/12
定率法の場合
改訂耐用年数に応じた償却率(別表第九により求めます)
 ※ 改訂耐用年数=法定耐用年数×12/月数(1年未満切り捨て)
※ それぞれ月数は暦に従って計算し、1ヶ月未満の端数が生じた場合には切り上げます(ただし、最低月数は1ヶ月となります)
例:2ヶ月3日の場合 → 3ヶ月、28日の場合 → 1ヶ月
具体的に実務で必要となる場合は主には設立事業年度のときですけれども、その他に合併等が合った場合や清算年度の際にも注意してください。

その他交際費の1割加算限度額となる400万円や、留保金課税の定額基準額1500万円についてもその事業年度が12ヶ月に満たない場合には月数按分をすることになりますので注意が必要です。
更に、法人市民税法人県民税の均等割額についても、月数按分を行うことになります。この場合、例えば法人市民税の最低均等割額50,000円を事業月数が5ヶ月だったときの計算は次のようになります。
50,000円×5月/12月=20,833円 → 20,800円(百円未満切捨)
このときの注意事項としましては、「÷12」を最後に行うことです。そうしませんと納付税額は「百円未満切り捨て」のために、端数処理で100円の違いが生じることになりますので気を付けてください。

また個人の所得税の減価償却費の計算についても同様ですので、年の途中から事業を始められた場合などには注意してください。

written by 込江 [法人税法] [この記事のURL] [コメントを書く(0)]

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2005年10月27日(木) 21:23

人間ドック初体験□横浜市国民健康保険

春にその年度分の国民健康保険料の通知が届き、「国保だより」と言う横浜市国民健康保険発行の小冊子が同封されていました。普段ならばさっと読んでおしまいなのですけれども何故か今年は最後までまじめに目を通したところ後ろの方に人間ドックの案内がありました。

一日人間ドックが以下のすべての条件を満たしている場合には、13,000円で受けられるというものです。
・その年4月1日現在35歳以上
・横浜市国民健康保険に1年以上加入
・前年度までの保険料を完納している世帯の人
定員6000人の抽選と言うことだったのでダメ元で応募したところ、ちょうど誕生日の日に当選?の案内が届き、一番近い土曜日(病院によるのかも知れませんが、私が受けたけいゆう病院は土曜日も検査が行われていました)と言うことで今月8日に受けた結果が、今日届きました。

このサイトを定期的にご覧いただいている方はご存じの通り、その時期は1ヶ月も何も書き込みをできないほどにドタバタとしておりまして、しかし幸か不幸か「γGTPが高いので、アルコールを控え、運動を心がけ減量しましょう」と「胃炎を認めますので、ゆっくり良く噛んでたべましょう」とのことで、「重大な疾病が発見され、引き続きその疾病の治療を要し」ませんので、この13,000円は医療費控除の対象にはなりませんでした。

初バリウムも体験しましたが、最近は随分と改良されたそうでとても飲みやすく又飲んでも良いと思えましたけれども、その後しっかり出さないと腸の中で固まってしまうと言われたのですがそちらでは少し苦しみました。それよりも前夜8時以後は水も飲んではいけないことの方が辛かったくらいでしたので、毎年応募できるそうですから又来年も健康管理のためにも応募してみようかと考えています。

written by 込江 [大船周辺の出来事] [この記事のURL] [コメントを書く(0)]

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2005年10月26日(水) 12:28

年末調整の準備

今年も早いもので年末調整の準備をする時期となり、所轄税務署から「年末調整等説明会案内状及び納付書等在中」と記された封筒が届き始めた頃ではないかと思います。

昨年からの変更点は、次の3点です。
老年者控除の廃止
所得者本人が65歳以上で、かつ、合計所得金額が1000万円以下である場合に適用される老年者控除50万円が、廃止されました
社会保険料控除の証明書
国民年金保険料等の社会保険料控除について、その保険料等の支払いをした旨を証する書類を添付等しなければならないこととなりました
住宅取得控除等
中古住宅の範囲に地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合する一定の中古住宅が追加されました
その他、平成18年度より定率減税が半減されることも決まっております。現状所得税額の20%(25万円を限度)として控除するものを、10%(12.5万円を限度)となります。 年末調整に必要な資料は以下の通りです。できるだけ早めに準備をして、給与支給者である雇用者にお渡しください。
社会保険料控除
平成17年中に支払った(支払い予定)の国民健康保険料、国民年金保険料等の控除証明書
生命保険料控除
生命保険契約等に基づいて支払った保険料や掛金の控除証明書で、「一般」と「個人年金」に区分されます。(各支払い保険料10万円で上限)
損害保険料控除
損害保険契約等に基づいて支払った保険料や掛金の控除証明書で、「長期」と「短期」に区分されます。(「長期」は保険期間又は共済期間が10年以上、かつ、満期返戻金が支払われる契約等)
小規模企業共済等掛金控除
独立行政法人中小企業基盤整備機構と契約した共済契約などに基づいて支払った掛金についての証明書
これ以外の所得控除である医療費控除や寄付金控除を受ける場合や、今年住宅取得等をされて初めて住宅取得控除を受ける場合には、年末調整ではできませんので確定申告を行ってください。
又今年1年間に支給された給与総額が2000万円を超える人や、2箇所以上から給与を受給している人、一定額以上の年金を受給している人なども確定申告を行う必要があります。

その他詳細につきましては、年末調整についてを参照にしてください。
国税庁のサイトには、平成17年版 給与所得者と年末調整(リーフレット)もありますので、合わせてご覧になってみてください。

上記とは別に給与受給者の住所の各市区町村から送られてきます「給与支払報告書」は、来年1月31日までに提出をするもので、平成18年分の住民税の算定を行うためのものですので、年末調整の際に一緒に処理をすると効率が良いと思います。

written by 込江 [その他] [この記事のURL] [コメントを書く(0)]

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2005年10月25日(火) 22:13

税制改正

本日から行われました税制調査会によりますと、景気刺激策として施行されました現状所得税に対して20%(上限25万円)(平成18年度は10%、上限12.5万円)の定率減税が廃止となりそうです。

又以前から話題にはなっておりました、「第3のビール」の税率値上げも検討しているとのことですけれども、既に「第2のビール」である発泡酒の税率も上げられており、酒飲みには辛い時代が到来するのかも知れません。

更には本日の神奈川新聞の1面には、『消費税率「10%以上」』と書かれておりましたので、こちらもかなりの確率で現実化されそうな見込みです。 (ちなみに他国の消費税率は次の通りです。世界の消費税一覧表

※ 神奈川新聞のURLが間違えておりましたので訂正いたします

written by 込江 [その他] [この記事のURL] [コメントを書く(0)]

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