横浜・大船 込江保次税理士事務所

税務情報
法人税関連
最低資本金規制特例
(H15.2.5)
小額減価償却資産
(H15.1.27)
有限会社の設立
(H14.7.23)
所得税関連
小額減価償却資産
(H15.1.27)
上場株式の譲渡
(H14.12.13)
消費税関連
超簡単!消費税額の計算 Ver 2.0
(H16.6.29)
超簡単!消費税額の計算
(H16.3.24)
平成15年度消費税法改正
(H15.8.14)
相続税贈与税関連
相続時精算課税制度
(H15.8.15)
路線価
(H14.8.2)
相続開始後の流れ
(H14.7.23)
その他
固定資産税
(H15.4.1)
年末調整
(H14.12.4)
源泉所得税の納付
(H14.11.6)


税務情報

    税務関係について参考になるようなことを随時書き足して行きたいと考えております。
    内容についての御意見、御要望などがあれば御連絡を戴ければ幸いです。

    最低資本金規制特例
    通常会社を設立するには、有限会社は300万円、株式会社は1000万円以上の資本金が必要となりますが、平成15年2月1日から平成20年3月31日までは適用がなくなります。
    この適用を受けるには、定款への「解散事由」の追加や「創業者」の確認申請書の添付などが一般の会社設立手続きの他に必要となりますが、とにかくまとまったお金が無くても設立できるというのは魅力的だと思います。しかもこれらの書類なども特に複雑なものはありませんので、資本金の問題で会社の設立を悩まれている場合には是非積極的な活用を検討されては如何でしょうか?
    ただし、会社の成立から5年以内に最低資本金に増資できなかった場合などには解散をしなければならないなどの要件がありますので、産業経済省の関連ページなども参考にしてみてください。
    勿論、私でわかることであればお答え致しますのでお気軽にご連絡ください。
    平成15年2月5日掲載
    小額減価償却資産
    取得価額が30万円未満である減価償却資産で、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に取得したものについては、取得価額の全額を損金に算入することができます。対象は中小企業者等であり、個人も適用となります。
    現行法では10万円未満ですから大幅な優遇措置となりますので、設備投資のご予定がある場合などには上手く利用することを検討されては如何でしょうか?
    平成15年1月27日掲載
    有限会社の設立
    まず会社を作るにはどうしたらば良いのか?いくらぐらい掛かるのか?
    その辺りも含めて設立までの手続きを順にまとめてみました。
    有限会社設立の流れ」のページをご覧ください。
    平成14年7月23日掲載
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    <改正税法> 上場株式の譲渡に対する課税
    平成15年1月1日より株式などの有価証券の譲渡に対する所得税の大改正が施行されます。有価証券に関する税法は非常に複雑な部分でもありますので、ここでは最も一般的な有価証券である上場株式に絞って現行法と改正点についてのまとめてみました。
    今年中に譲渡をした方が良いかどうかの判断方法も書いてみましたのでお役に立てば幸いです。
    <改正税法> 上場株式の譲渡に対する課税」のページをご覧ください。
    平成14年12月13日掲載
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    超簡単!消費税額の計算
    もう来週に迫りました消費税法の改正の内、中小企業にとって最も影響が大きいと思われますのが免税点と簡易課税制度の適用範囲の引下げです。
    そこで簡易課税制度の中でも最も単純な場合に絞ってではありますが、実際の納税額がいくらになるのかを当期と前々期の売上高の合計額さえ入力すればその場で計算出来るプログラムを作ってみました。
    決算や確定申告の際は勿論ですが、簡易課税制度を選択するのが有利かどうかの判断や納税も含めた資金繰り計画などにもご利用いただければ幸いです。
    平成16年3月24日掲載
    特例や特例の特例も含めたほぼすべての場合の簡易課税計算と原則課税での納付税額の計算が出来るようにプログラムを変更しました「超簡単!消費税額の計算 Ver 2.0」を公開しました。
    平成16年6月29日改訂
    平成15年度消費税法改正
    遅くなりましたが今年の改正税法のうち、消費税法改正についてまとめてみました。
    今回の改正では中小事業者に対してかなり厳しい内容となっておりまして、今までは消費税は関係ないと考えられていた事業者の皆さまにも是非ご一読いただければと思います。
    この改正は平成16年4月1日以後適用とのことでまだまだ時間があるように思われる方が多いようですが、実はもう既に確定してしまっていてどうにも出来ない部分もあり、今から対策を練ることによって節税出来る部分もありますので、是非確認をしてみてください。
    平成15年8月15日掲載
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    相続時精算課税制度
    今年の改正税法で多分最も注目を浴びている相続税・贈与税の相続時精算課税制度(生前贈与)についてまとめてみました。
    この生前贈与はまったく新しい制度ですので、良くご検討いただきまして有効にご利用いただければ資産運用などの面でかなり効果が得られるのではないかと思います。
    ただし、この制度の創設により相続税法・贈与税法の第1条から改正されてしまうほどでしたので、事前にしっかりと理解をされてから実際に適用していただければと思います。
    平成15年8月15日掲載
    路線価
    毎年8月の頭にその年1月1日現在の路線価が発表になります。この路線価を基にして相続税や贈与税の土地等の評価をします。
    路線価と言うのはその道路に面している土地の1平方メートル当たりの金額ですので、一番単純には路線価 × 土地の面積でその土地を評価することができます。ただ実際にはきっちりと四角の土地は少ないですし、2つ以上の道路に面している土地もありますし、その他いろいろな条件によって評価が増減します。相続税対策などの為にも一度お持ちの土地がいくらぐらいに評価されるのかを知っておくことも大切でしょう。
    ちなみに路線価図は各税務署にはその税務署の所轄地域のものは必ず置いてありますが、それ以外の地域のものについては各県でも一部の税務署にしか置いてありません。例えば大船の近くでは、藤沢税務署、横浜中税務署、横浜南税務署などに置いてあります。
    9月上旬からは国税庁のホームページでも閲覧できるようになるそうです。
    平成14年8月2日掲載
    相続開始後の流れ
    近しい方がお亡くなりになった後には嫌でも相続と言う問題が発生します。
    そんな悲しい状況になった場合にも何かのお役に立てればと思い、やらなければならないことをまとめてみました。
    相続開始後の流れ」のページをご覧ください。
    平成14年7月23日掲載
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    固定資産税
    今年は3年に一度、土地や家屋の価格を見直す「評価替え」の年です。
    それに併せてかはわかりませんが、平成15年度から「土地・家屋価格等縦覧帳簿」と言うものが作成されることになりました。この帳簿には、固定資産の所在地や価格などが記載されていますので、他の固定資産と比べることによりその評価が正しいかどうかを確認することができます。
    ・ 縦覧できる者: 納税通知書の受け取り者、又はその代理人(委任状等必要)
    ・ 縦覧期間: 4月1日(火)〜4月30日(水)
    ・ 縦覧場所: 資産所在地の市区町村都税事務所の課税課など担当窓口

    勿論、「固定資産課税台帳」は今までどおりに年間を通して閲覧をすることができますし、こちらは固定資産の所有者以外にもその固定資産の借地人や借家人も閲覧できますので地代や家賃が適正かの確認にも利用できます。
    平成15年4月1日掲載
    年末調整
    給与所得者がその1年間の所得についての決算として行われるものを年末調整と呼んでおります。その処理方法と必要な書類などについてまとめてみました。又、年末調整の次の処理である給与支払報告書と法定調書についても参考にして戴ければと思います。
    年末調整」のページをご覧ください。
    平成14年12月4日掲載
    源泉所得税の納付について
    給与支払事業者(法人、個人共)は給料支払いの際に天引きした源泉所得税を原則支払月の翌月10日までに納付しなければなりません。
    1日でも遅れますと不納付加算税として納付額の5%(税務署からの督促により支払った場合には10%)と日割りの延滞税が課されます。
    これは源泉所得税は法人税や所得税と異なり「預り金」の性格を持つために罰則が厳しくなっています。消費税も同様です。
    ただし、直前1年分の納付について遅延がなかった場合や新たに源泉徴収義務者となった者の最初お納期に係るものである場合などには不納付加算税を免除されます。(延滞税は免除されません!)ですから納期限までの納付を忘れないでください。
    平成14年11月6日掲載


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